2018年6月15日、消費者庁は大阪市の株式会社ブレインハーツに対し、健康食品や下着の痩身効果、石けんのシミの解消および美白効果、販売実績のない価格と比較する二重価格表示について、景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令を下しました。
株式会社ブレインハーツに対する景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令について
対象となる表示媒体に同社のウェブサイトに誘導するアフィリエイトサイトも記載されており、アフィリエイトサイトの表示も景表法の規制の対象となることが措置命令に初めて明記された事例となります。
アフィリエイトサイトから自社ウェブサイトへの誘導
ブレインハーツは自社のウェブサイトだけでなく広告代理店(ASP)を通じて、アフィリエイトサイトにこれらの商品に関する広告宣伝を作成させていました。今回の行政処分では、アフィリエイトサイトの表示に対して、広告主の責任を措置命令内ではっきりと示された初めての事例となっている。
日本アフィリエイト協議会によると、2016年6月30日に消費者庁が制定した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」内において、アフィリエイトサイト上の表示についても、広告主は景品表示法及び健康増進法上の措置を受けるべき事業者に当たる旨は明記されています。
消費者への周知も「アフィリエイト」で
消費者庁は株式会社ブレインハーツに対し、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者に周知徹底することを命令しております。アフィリエイトサイトから自社ウェブサイトへ誘導するという手段が主要なルートだったことから、アフィリエイトサイトからリンクにより自社ウェブサイトの周知文へと飛ばす動線を含めるように命じました。
アフィリエイトサイトも景表法の適用対象となる
アフィリエイターに広告報酬を支払っているのは「広告主」です。アフィリエイトサイトでの表示に対しても広告主の責任が問われることにより、業界に対しても規制が強まると思われます。